2008-05-08 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
一 遺留分に関する民法の特例措置の適用に当たっては、遺留分権利者全員との合意とともに経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を経る必要があることから、具体的な要件を明確にするとともに、諸手続が円滑に行われるよう必要な指導及び助言に努めること。あわせて、同特例措置が、真に中小企業の経営の承継の円滑化のために用いられるように運用すること。
一 遺留分に関する民法の特例措置の適用に当たっては、遺留分権利者全員との合意とともに経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を経る必要があることから、具体的な要件を明確にするとともに、諸手続が円滑に行われるよう必要な指導及び助言に努めること。あわせて、同特例措置が、真に中小企業の経営の承継の円滑化のために用いられるように運用すること。
このため、本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、先代経営者の遺留分権利者全員の方の合意ということを前提といたしまして、遺留分の算定方法に関しまする特例を認めるということにしております。
民法特例は基本法たる民法の根幹を成す遺留分制度の特例であるということもございまして、いわゆる遺留分を算定するための財産に算入すべき価額を合意のときにおける価額とするには、先代経営者の遺留分権利者全員の合意というものを必要といたしております。
この法案におきましては、遺留分というものが、被相続人の相続財産に対する期待を保護するため、被相続人の財産処分の意思に反しても相続人に確保されるべき重要な権利であるということにかんがみまして、遺留分権利者全員の合意を要件の一つとしております。